日本脳低温療法・体温管理学会会則

第一章 総 則

(名称)
第1条
本研究会を日本脳低温療法・体温管理学会
(Japanese Association of Brain Hypothermia and Temperature Management)
と称する。
(事務局)
第2条
本会の事務局は東邦大学医学部 麻酔科学講座 に置く。
〒143-8541 東京都大田区大森西6-11-1

第二章 目的および事業

(目的)
第3条
本会は急性脳障害(頭部外傷、脳虚血など),蘇生などに対する脳低温療法の基礎的,臨床的研究に関する検討を行い、その成果をより良い医学・医療に資することを目的とする。
(事業)
第4条
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。なお、事業の細則は幹事会において定める。
  1. 年1回以上の学術集会の開催。
  2. 学会誌の発行
  3. 脳低温療法により治療した患者の登録 (Brain Hypothermia Registry)
  4. その他目的を達成するに必要な事業

第三章 会 員

(会員の種類、資格)
第5条
本会の会員は正会員、名誉会員の2種類とする。
  • 正会員 本会の目的に賛同し、協力する者(医師に限らない)。
    1. 本会の会員を希望する者は氏名・住所・所属を明記の上、別に定める用紙に記載し、所定の年会費を添えて事務局に登録する。
    2. 登録事項に変更が生じた場合はただちに事務局に連絡する。
  • 名誉会員
    1. 前年度に70歳に達した会員を推薦の対象とする。
    2. 本会の目的達成に特に功績のあった会員で、幹事の推薦を経て選出され、幹事会の承認を受けた者をいう。
    3. 国外在住名誉会員は、本会の進歩発展に寄与した者が被推薦人となり、幹事会の承認を受けた者をいう。
(退会)
第6条
本会の退会を希望する者は、その旨を当該年度末までに本会事務局に連絡しなければならない。
(資格の喪失・除名)
第7条
本会の会員は次の場合にその資格を失うものとする。
  1. 退会を本事務局に申し出たとき
  2. 年会費を3年間未納の者は通達を発送するが、それでも連絡のない場合
  3. 本会の主旨に背き本会の名誉を棄損した場合で、幹事会の議を経て承認を受けたとき。
  4. 死亡したとき

第四章 役 員

(役員の種類および資格)
第8条
本会は代表幹事1名、幹事、監事2名、学術集会会長1名をおく。顧問を若干名おくことができる。
  1. 代表幹事、学術集会会長は幹事でなければならない。
  2. 幹事は正会員でなければならない。
(役員の選出および委嘱)
第9条
本会の役員の選出は次のとおりとする。
  1. 幹事により推薦されたものから、幹事会の議を経て、代表幹事が委嘱する。
  2. 監事は幹事の中から選任し、幹事会の承認を受けるものとする。
  3. 代表幹事は幹事の互選により推薦され、幹事会の承認を受けたものを委嘱する。
  4. 学術集会会長は幹事が候補者を推薦し幹事会で承認を受ける。
(役員の職務)
第10条
本会の役員は次の職務を行う。
  1. 代表幹事は、本会を代表し、会則に従って会務を執行する。
  2. 幹事は、代表幹事のもとに幹事会を組織し、会則に従って会務を執行する。
  3. 監事は、会務および会計を監査する。
  4. 顧問は、幹事会に出席し、会務に関する意見を述べることができる。
(役員の任期)
第11条
本会の役員の任期は、次のとおりとする。
  1. 幹事および監事の任期は3年とし、再任を妨げない。
  2. 代表幹事の任期は3年とする。再任を妨げない。
  3. 学術集会会長の任期は1年とし,前回学術集会終了日の翌日から担当学術集会終了日までとする。
  4. 顧問の任期は定めない。
  5. 補充または増員によって選任された役員の任期は、前任者または現任者の在任期間とする。

第五章 会 議

(幹事会)
第12条
本会の幹事会は次の各項に従って開催する。
  1. 幹事会は幹事をもって構成する。
  2. 定期幹事会は、毎年1回、定期学術集会の前に代表幹事が招集し、議長となって開催する。
  3. 幹事数の3分の2以上が出席しなければ、議事を行い議決することが出来ない。但し、当該議事について、あらかじめ文書によって意志を表示した者はこれを出席者と見なす。
  4. 名誉会員は幹事会に出席し、意見を述べることが出来る。但し議決には参加できない。

第六章 会 計

(経費)
第13条
本会の資産は次のとおりとする。本会の資産運用、会計は事務局が管理する。
  1. 会費
  2. 事業にともなう収入
  3. その他の収入
(会費)
第14条
本会の会費は次のとおりである。
  1. 本会の年会費は医師8,000 円、その他の会員5,000円とし、必要に応じて幹事会の議を経て改訂できる。
  2. 本会の名誉会員は会費を免除する。
  3. 既納の金品は、返還しない
(会計年度)
第16条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
但し、その年度の会費は前年度の2月末日までに納入することとする
(会計報告)
第17条
本会の事務計画およびそれに伴う予算・決算は監事の監査を受け、幹事会の議決を経なければならない。

第七章 補 則

(規則の制定)
第18条
幹事会は本会則に定めるほか、本会の運営に必要な規則を別に定めることができる
(会則の改正)
第19条
本会則は幹事会の承認を受けなければ改正することが出来ない。

附 則

 
本会則は 平成 9年11月25日より発効する。
この改正は平成18年 7月 7日から施行する。
この改正は平成22年 4月 1日から施行する。
この改正は平成28年 4月 1日から施行する。
この改正は平成31年 4月 1日から施行する。
この改訂は令和 2年10月1日から施行する。
この改訂は令和 4年 9月25日から施行する。
この改訂は令和 7年 8月25日から施行する。
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